小野町議会議員の請負の状況の公表について

掲載日:2026年7月24日更新

小野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例

 これまで、町に対する議員個人の請負については、地方自治法で禁止されていました。

 しかし、近年の議員のなり手不足に対応するなど、議会の適正な運営のための環境整備を図る観点から地方自治法が改正され、各会計年度において支払いを受ける請負の対価の総額が定める学(300万円)を超えない者は規制の対象外とされました。

 小野町議会では、議員の職務執行の公正、適性を損なわないよう、請負状況の透明性を確保するため、小野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例を制定しました。

条例の主な内容

  • 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間に、前会計年度における小野町に対する請負について、議長に報告しなければならない。
  • 議長は、報告の一覧を作成し、公表しなければならない。
  • 議長に対し、報告等の閲覧または写しの交付を請求することができる。

請負の状況

 小野町議会議員の請負の状況の公表に関する条例に基づき、以下のとおり公表します。

閲覧場所・閲覧時間

 閲覧場所:小野町議会事務局(小野町役場2階)

 閲覧時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日を除く)

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